お金と法律:保険・医療費控除について
蓮川屋が運営する指圧施術所とリラクゼーションサロンに寄せられたよくある質問・お問い合わせに対する回答のページ
保険・療養費に関する制度を中心に、税務なども含めたお金に関する質問をまとめています。
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《項目》
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国保や各種保険は使えないの?
当方では一切取り扱いしておりません。
接骨院は保険使えたのになぜ? と思われる方も多いかと存じます。これは関連する法令により免許区分とその療養費適応の範囲について定められているからです。
あん摩マッサージ指圧の保険対象は診断名ではなく、症状に対しての指定です。その症状は筋麻痺、関節拘縮についてとなります。
わかりやすく書くと、関節が硬くなり自由に曲がらないものや、筋肉が麻痺ないし機能低下で動きが悪かったり自由に動けない症状に対してのみ適用となります。
そして、医師による治療同意書/指示書が必要であることもあって、あん摩マッサージ指圧師の保険治療は極めて適応範囲が狭く現実的ではない、と判断し開業時より取り扱いしないこととしました。
適応の症状を読んで「要はリハビリじゃないか」と思ったかもしれませんが、その通りです。リハビリ科など機能回復を扱える部署を持つ病院であれば、そこで同種のケアが出来るという考えもあり、特別な判断材料がなければ医師はなかなか応じられる話ではありません。もっとも、自身の直接の指示下で行われる治療でないのですから、判断した責任を負うリスクを考えれば、けして医師が悪いわけではありません。
リラクゼーションじゃ保険使えない?
はい。使えません。
国保、社保などの療養費が適用されるには、3つの要素が必要です。
1:保健所に届出済の国家資格者(鍼、灸、あん摩マッサージ指圧、柔道整復師)
2:免許ごとに定められた疾患に対し行うこと。
3:必要により医師の同意書があること。
リラクゼーションでは要件を満たせません。
公的制度と民間のサービスでは準拠している法律が違うので取り扱えない仕組みとなっているのです。
医療保険療養費支給申請って何?
国保や社保を利用する手続きのことです。
病院は手続きなしで3割負担となる法律なので意識しませんが、国保や社保の療養費制度を使って鍼灸あん摩マッサージ指圧や柔道整復師を利用するにあたっては、10割負担し保険団体に請求して差額をもらうのが通常の手順です。生命保険・入院保険などと似ていますね。
受領委任という届出もあります。これを利用すると手続きは簡略化され、差額は施設が請求して受け取り、利用者は病院同様に一部負担ですみます。
山田指圧庵はこれらの手続きを扱っておりません。取り扱いしている施術所にご相談ください。
確定申告の医療控除になるの?
税務署の判断にもよりますが、明確に治療目的のあん摩、マッサージ、指圧は対象になります。
これはいわゆる保険治療(療養費請求)とはまったく別個のものです。セルフメディケーションと同じと考えると理解しやすいです。
・受理されやすい例:仕事中に急な痛みを覚えた。日常生活に支障があるので、施術者の判断により数回にわたり治療を受けた場合。
・否認されやすい例:医師の指示書がある場合を除き、定期的に通っている場合。このケースは慰安(リラクゼーション)とみなされ対象外となるのが一般的です。
そして、一番重要なことは、『あん摩マッサージ指圧師の免許を持ち、かつ管轄保健所に開業届を出している個人ないし施術所の領収書』があることです。
個人と書いたのは出張専門で保健所に登録している国家資格者もおられるからです。
国家資格でなければ保健所に登録できませんので、整体やカイロプラティックなどいわゆるリラクゼーションは医療控除になりません。
蓮川屋においては、「山田指圧庵」の利用については対象にできる場合がある。蓮川屋コンディションリラクゼーションにおいてはできない。ということです。
なお、当方では鍼灸の取扱をしていないので、あん摩マッサージ指圧について記述しましたが、鍼灸においても内容が適正なものであれば同様に医療控除できます。お世話になっている鍼師灸師にお尋ねください。
国家資格者の施術なら、なんでも医療費控除できる?
いいえ。なんでも対象というわけではありません。
税務署が控除の適正を判断する要素に「保健所に届出した施術者・施術所であるか(開設届)」があります。
また、免許は条文に書かれたことしか出来ない原則により、その施術が「国家資格の法定業務」であるかどうかも要素です。
例えば、リラクゼーション店で慰安目的の整体やアロマテラピー(共に国家資格はない)を行った場合、たとえ国家資格者であっても「治療」とみなされず、否認される可能性が非常に高いです。
あくまでも「届出を出した資格者が治療のために行った法定業務」であることが前提条件となります。
出張施術の費用は医療費控除できる?
適正な届出と実態があれば、対象に含まれるのが一般的です。
鍼灸あん摩マッサージ指圧、柔道整復師には出張専門の届出もあり、適正な手続きを経て行われる治療目的の施術であれば問題ありません。
注意が必要なケースもあります。たとえば、民間療法のお店等で出張という名目で定期的に常駐している場合、保健所の見解としてその場所を施術所として届ける義務が生じます。
このような実態と形式が矛盾しているケースでは、慰安目的と判断され、否認される可能性が高くなります。
医療費控除への算入を見当されている場合は、事前に保健所へ確認したり、施術者に相談しておくことが大事です。
領収書の再発行できますか?
原則として、再発行は承っておりません。
理由は2つあります。
1.二重発行の防止(税務上の理由)
同じ内容の領収書が2枚あると、二重計上(不正申告)に利用されるリスクが生じます。発行側である当方がこれに関与したとみなされるのを防ぐための措置です。
2.法的義務
民法上、代金の支払いと引き換えに領収書を発行する義務は一度の支払いに際して一度限りとされています。
領収書は大切な書類です。大切に保管をお願いします。
やむにやまれぬ事情により証明が必要な場合に限り、領収書の代わりとして「支払い証明書」を実費にて作成可能な場合もございますので、ご相談ください。
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