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2026.01.10 20:48

新年を迎えて

 本年もよろしくお願いします。

 さて、新しいお店の方針から。

 思い込みの”元通り”より、”最適化”が現実的と思います。

 本日更新のホムペにも、インスタとかでもこれと同様な文言を使っています。

 どんなものでも、いずれ変化します。人間もそう。日々変化しています。
 過ぎ去った過去を理想化した「元」を追っかけるにも限度がある。

 なぜなら、変化量は微量でも、日々の変化で遠のいているのですから。
 それを跳ね返せるのは、日々ものすごいトレーニングしている方くらいで、一般人では苦行に相当する場合もあるでしょう。

 ならば。現状に合わせ「最適化」することで、「元」とは違うけれども動きやすい、過ごしやすい状態にするほうが現実的だと考えます。


 世知辛い話すると、昨年の春に出たあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復師の広告ガイドラインは、今年の春から規制として運用が始まります。
 それは、あはき柔整の法定業務以外のリラクゼーション業にも影響を及ぼすものです。

 なので。対応したわけであります。

 うちは昔から「治すところじゃないよ。治したいなら病院」と言っております。
 件の規制は「治したいなら」と言う整体師をある意味狙い撃ちにしています。

 なぜかって? 普通のあはきであれば、ほとんど関係ない言葉の締め付けは、正当な接骨院ではなく、整体をやっている柔道整復師をメインターゲットになっているのが読み溶けるから。

 一方、民間療術界隈、過剰な言葉が飛び交っているのも事実。
 国家資格者を的にしつつ、そっちも締め付けるのは想定の中にいれるべきでしょう。


 新しいと言いつつ、根本は変わってません。今どきの人にわかってもらいやすい形に書き換えたわけですから。

 年始のおみくじは大吉。油断せずに今年もやっていきます。

2025.07.05 18:12

どさんこ子育て特典制度の件

 7月になりました。今月からどさんこ子育て特典制度の対象が小6までの児童がいる家庭までから、18歳、高校生まで拡大されました。

 当方の対応として、リニューアルを選択しました。

 対象年齢を拡大するだけでなかったのは、ラジオ波を使えない事情をもった方からも問い合わせがあったわけでして。
 なので、使えない場合の対応を含めたプランに改良したわけです。

 分け合いプランは、「お母さんの外出を促進し社会的孤立を軽減する」という制度本来の目的のひとつから設定しておりましたが、いまいち伝わってないのでやめて、もっと純粋な児童支援に変更となりました。

 マタニティプランはそのまま。というか、変えようありませんから。

 どさんこ子育て特典制度自体は北海道の取り組みですが、他府県においても同様の取り組みを行っており、その連携に参加している企業では他の自治体に住んでいても使えたりします。
 うちは、地元優先主義なので道のカードを持っている方だけです。

 にもかかわらず。以前にあったお問い合わせ。
「こっちまで来てもらえるんですか?」
「個人宅への出張はやってませんし、そもそも(内地)までいけるわけないですよ」
 という衝撃のやり取りがあったことも。

 もし最低限度の願いが叶うならば。願わくばホームページくらい確認して。

2025.04.05 03:00

理学療法士の整体院に対する判決について。

 いきなり重々しいお題で入りました四月の更新。前回のことを踏まえてのことです。

 さて、先日、山形地裁にて理学療法士の整体院に対する裁判の判決が下りました。
 うちには直接関係ないことなので、それはそれでいいと言いたいところですが。
 公文書や声明の解釈には一定の法則があるものです。ところが、字面だけ捉えて独自解釈で良し悪しを断罪して回っている方もおられますので、店主の見解を記しておきます。

 まず、当方は開業にあたり保健所と協議して開業に至っております。
 その協議の内容で公開できる部分を記しますと、当初はリラクゼーションサロンのみで開業予定でしたが、妻が国家資格者であるので治療所を開業してもらいたいとの要請がありました。
 となると。あん摩マッサージ指圧以外のことができません。なので蓮川屋の事業として治療所とサロンを設置するということで折り合いを付けたのです。
 その協議と指導のなかで、今回のことに関わるご指導・助言をいただいております。

「国家資格者を名乗って定められた業務以外を行ってはならない。国家資格の施術所において整体やリフレクソロジーなど民間療法をおこなってはならない。もし、無資格のものを行う場合は国家資格を出さずに別店舗にて」
 
 うちが2枚看板である理由であります。これを踏まえて地裁判決を解説します。

 まず、理学療法士という資格。わかりやすく伝えるなら、本来は医師が行うべきリハビリを代行できる技術と知識を持った代理人資格です。なのでそもそも独立開業権がなく、医師の指示の下で各種リハビリの療法を行うものです。

 よって、自己判断で治療を行えない資格であることから、理学療法士による治療と謳った広告は違反という判決です。
 前回やインスタ等でも店主は、「国家資格は法に定められた業務以外では使えない」と同様のことを記しておりますが、その通りのことです。

 判決文に「無資格者による医業類似行為を禁止する趣旨は~」とあったものですから、最高裁の判例をひっくり返したとか、暴走した正義の使徒が「整体は柔道整復師の仕事だ」と騒いでいるわけです。

 ですが。最高裁の判例について直接言及されていないので、そこに触れずに判決したと考えるべきです。

 とあれば、本来あるべきは上に書いた指導・助言の通りで、「国家資格者は免許外のことするな」というごく簡単な解釈なのです。
 最高裁判例も、厚労省、保健所、各免許団体の方針のいずれにもブレは生じません。

 国家資格者はなんでも医業類似行為が許されるわけではなく、あくまでも法律に定められた業務、すなわち、あん摩術、マッサージ、指圧術、鍼術、灸術、柔道整復術のいずれかの医業類似行為が許されているだけと理解すべきです。

 そして整体は国家資格ではなく民間療術です。治るとか治療とかは医業なので、整体を医業と誤認されることはやってはならないのは従来の通りなのです。

 広告ガイドラインの件もそうですが、国家資格者がその資格の品位を貶めている行動に対しての警鐘であると受け取るべきでしょうね。

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